一般乗用旅客自動車運送事業運送約款
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(適用範囲)
第1条 当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条 旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
(運送の引受け)
第3条 当社は、次条、第4条の2第2項又は第4条の4第2項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。